第1条(総則) 1.本規則は、日本大学藝術学部文化部連盟珈琲研究会OB会(以下本会と称す)が管理する名簿に関して定める。
第2条(名簿の種類) 1.名簿とは、OB・OGの個人情報を記載したものである。 2.名簿は、原簿と配布名簿とする。 3.原簿とは、本会が会員の状況把握のために必要とする情報を全て記載したものである。 4.配布名簿とは、原簿を元に一部の項目を選択編集したものである。
第3条(制限) 1.会員は、名簿によって得た情報を、会員及び現役以外のものに漏洩してはならない。 2.会員は、名簿によって得た情報を、本会の目的に反する用途に使用してはならない。 3.会員が、名簿によって得た情報を複製する場合、あらかじめ本会の承認を必要とする。 ただし、複製が個人的用途である場合(個人用の住所録への転記等)は、この限りではない。
第4条(原簿) 1.原簿は、役員会が、責任をもって管理する。 2.原簿の閲覧・複製物の配布は、役員若しくは相談役に対してのみこれを行う。 3.原簿の管理に要する費用は、以下のものとし、本会より支出する。 (1)調査・連絡のための費用 (2)管理用機材(コンピュータ)に関わる費用 (3)記録媒体の費用
第5条(配布名簿) 1.配布名簿の提供は、会員に対してのみこれを行う。 2.配布名簿への記載範囲は、以下の範囲を含むものとする。 (1)OB・OG (2) 1年以内にOB・OGになる予定の現役 3.配布名簿への記載内容は、以下のとおりとする。 (1)氏名、旧姓、所属期、学科、住所、電話番号、電子メールアドレス。 (2)本人の特別な要望がない限り、第3項に該当しない情報は記載しない。 (3)正当な事由があって、情報の非公開を希望するOB・OG若は、本会に文書で告知することにより、住所、電話番号、電子メールアドレスのうち任意のものを、配布名簿に記載しないことができる。 4.本会において、本人の死亡が確認された場合は、氏名のみを記載し、その旨を補記する。 5.本会において、本人の所在を確認できない場合には、その旨を補記する。
第6条(配布名簿の費用) 1.配布名簿の作成配布は、役員会において決定する。 2.会員は、費用の応分負担により、配布名簿の提供を受けることができる。 3.会員の負担する費用は、以下に基づき、役員会において決定する。 (1)編集に関わる費用 (2)用紙やCD-R等の媒体および製版や装丁に関わる費用 (3)郵送料等
第7条(著作権) 1.名簿に関わる著作権は、本会に帰属するものとする。
第8条(その他) 1.本規則の改廃は、役員会において決定する。
付則 1.本規則は、2006年7月1日から施行する。
2006年6月17日役員会にて承認 Copyright©2006 日本大学藝術学部文化部連盟珈琲研究会 OB会