第1条(名称および所在地) 1.本会は、日本大学藝術学部文化部連盟珈琲研究会OB会と称する。 2.本会の所在地は、会長が指定する事務局の所在地にあるものとする。
第2条(目的) 1.本会は、会員相互の親睦を図り、併せて日本大学藝術学部文化部連盟珈琲研究会(以下、現役という)の活動を後援することを目的とする。
第3条(会員) 1.本会の会員は、日本大学藝術学部文化部連盟珈琲研究会(以下、珈琲研究会という)引退時の、正式会員であった個人(以下、OB・OGという)により構成される。 2.脱退、再加入は自由である。
第4条(事業) 1.本会は、次の事業を行う。なお、事業は営利を目的とするものであってはならない。 (1)現役の活動に対する支援 (2)会員名簿の整備 (3)会員に対する連絡等 (4)会議の開催 (5)会員による親睦会の助成 (6)その他、総会で行う必要があると認められた事業
第5条(役員) 1.本会役員として、会長、副会長、会計、常任幹事、会計監査その他の役員を置く。 2.会長が職務を遂行することが不可能な場合、前項の順序に従い、副会長以下の役員が代行する。 3.本会は必要に応じ、役員のほかに若干名の相談役を置くことができる。 4.役員は、総会において、会員の互選により選出する。 5.役員の任期は原則として5年とする。ただし、再選を妨げない。 6.役員は、会員総数の10分の1以上の請求、若しくは役員会の決定により、任期中でも、総会においてこれを改選することができる。 7.役員は、任期満了後、次期役員が選出されるまでの間は、前項にかかわらず、引き続き職務を継続するものとする。
第6条(会議) 1.会議は、総会、役員会、各種委員会とし、総会、役員会は、会長が招集する。 2.前項にかかわらず、会員総数の10分の1以上の請求、若しくは役員会の決定がある場合は、総会を開催することができる。 3.総会に付議すべき事項は次のとおりとする。 (1)前年度までの事業及び会計報告と承認 (2)役員の選任 (3)会則の改定 (4)その他本会の運営に関し必要な事項 (5)総会に付議すべき事項のうち、(2)・(3)項の必要がない場合に限り、文書による内容送付によって、当該会計年度の総会の開催に代替することができる。 4.総会の議決は、出席者の過半数の賛成を必要とする。 5.役員会は、必要に応じ開催し、本会の運営に関する事項を審議する。
第7条(会計) 1.本会の運営は会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。 2.会員の会費は年額制とし、当該会計年度が終了する以前に納入する。 3.会費の金額は役員会において提起され、総会において承認された後に発効するものとする。 4.本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第8条(その他) 1.本会は、本会則を補完する運営細則を設けることができる。 2.運営細則の改廃は役員会により決定し、総会での承認を必要とする。 3.本会則の改正は、総会の議決を必要とする。
付則 1.本会則は、2006年7月1日から施行する。
2006年6月17日の総会にて承認 Copyright©2006 日本大学藝術学部文化部連盟珈琲研究会 OB会